重度訪問介護について
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時の介護を要するものにつき、居宅において身体介護・家事援助・相談支援等を行うとともに、外出時における移動中の介護を総合的に行います。
サービス内容
常時の介護を必要とする、重度の肢体不自由者・知的障害者・精神障害者に対して、比較的長時間にわたり、次のサービスを総合的・継続的に提供します。
居宅におけるサービス内容
- 食事や入浴、排せつ等の身体介護
- 調理や洗濯、掃除等の家事援助
- 生活等に関する相談及び助言
- その他の生活全般にわたる援助
- 外出時におけるサービス内容
- 移動中の介護
対象者
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
- 難病患者等
障害支援区分が区分4以上であって、次の1か2のいずれかに該当する方が利用できます。
1.次の2項目のいずれにも該当している方
- 二肢以上に麻痺等があること
- 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方
行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度(これのみ医師意見書による):それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する。
詳しくは、お気軽にご相談ください。