居宅介護事業所 つぐみ
訪問介護(身体介護・生活援助)
訪問介護サービスは、介護保険法に定められたサービスであり、けっして高額な費用の掛かるサービスではありません。
介護を必要とされる方が住み慣れた自宅で快適に過ごせるようにご自宅にお伺いして、日常生活のお手伝いを「ホームヘルパー」が行うサービスです。
大きく分けてサービスには2種類あります。
買い物や食事作り、掃除、洗濯などの生活面でのサポートを行う「生活援助」と、入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面でのサポートを行う「身体介護」に分かれます。
これら2種類のサービスをケアマネージャーが組み合わせることにより、個々のご利用者様のニーズに合ったサービスの提供が行われます。
訪問介護サービスはケアマネジャーの作成する「ケアプラン」に基づきご自宅にて提供されるサービスです。
「訪問介護計画書」をもとに提供されています。
介護保険サービス
【訪問型サービス】 要支援1・2
介護予防を目的として、ご本人の自宅においてケアプランに定めれる期間にわたり、日常生活上の支援を行う地域支援事業です。
【訪問介護】 要介護1~5
介護保険制度による訪問系の介護サービス(指定訪問介護)。
加齢に伴う病気や機能低下に対応して、自宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者の自宅を訪問してサービスを提供します。
障がい福祉サービス
居宅介護(障がい区分1~3)
自宅やグループホームなどでヘルパーが訪問して障がいのある方の必要な介護や援助を提供するサービスです。(自立生活援助)
ヘルパーが自宅などに訪問するのは1 回につき30 分から1 時間ほどです。
重度訪問介護(障がい区分4~6)
自宅やグループホームなどで暮らす重度障がいがある方のためのサービスです。
ヘルパーは、身体介護・家事援助・外出支援・見守りなどを総合的に提供します。
サービスの時間は必要に応じて対応いたします。※80 時間以上も可能です。
身体介護サービス
入浴介助、食事介助、排泄介助、外出援助、おむつ交換、体位変換等のサービス
身体援助サービス
調理、清掃、洗濯、日常の買い物、ゴミ出し、薬受け取り等のサービス